第1章 総則
第1条 本会は、**大学学生後援会と称し、事務所を**大学内に置く。
第2条 本会は、**大学に在学する学生が充実した学生生活を送るための各種活動を支援し、併せて会員相互の連帯感を強めることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一.学生の学業、課外活動への助成
二.学生の進路指導に必要な助成
三.**大学と会員相互の連携を図るために必要な事業
四.その他本会が必要と認めた事業
第2章 会員及び役員等
第4条 本会の会員は、次のA,B,Cの会員とする。
A会員 本学学生の保護者
B会員 本学の教職員
C会員 賛助会員(本学の退職者、卒業生及び趣旨に賛同する者)
第5条 本会に次の役員を置く。
一.会長1人
二.副会長2人
三.理事若干人
四.監事若干人
第6条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会務を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会長及び副会長は、理事の互選により選出する。
第8条 理事は、本会の業務を掌理する。
2 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
3 理事及び監事は、第4条に規定する会員の中から選出し理事会の承認を得た上で、会長が委嘱する。
第9条 本会は大学との連携を密にするため、顧問若干人置く。
2 顧問は、**大学長、副学長、各部局長、事務局長、学務部長及び各課(事務)長等の中から理事会が必要と認めた者に会長が委嘱する。なお、顧問は必要に応じて理事会に出席し意見を述べることができる。
第10条 本会の事務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、**大学事務局学務部職員の中から選出し、理事会の承認を得た上で、会長が委嘱する。
第3章 会議等
第11条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2総会及び理事会に議長を置き、会長をもって充てる。
第12条 総会は、第4条に規定する会員の出席により年1回開催し、事業計画、事業報告、予算決算、役員の選任及びその他本会の運営に関し、必要と認められる事項について審議しけっていする。
第13条 特別な事由により総会を開きがたい場合は、理事会がこれに代わるものとする。
第14条 理事外は、第5条に掲げる役員をもって構成し、会長が必要と認めたときに開催する。
第15条 理事会は総会の決定に基づく具体的運営を審議し、決定する。
第16条 理事会は、半数以上の出席で成立する。ただし、出席できない場合は、委任状をもってこれに代えることができる。
2 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
第17条 理事会は、必要に応じて運営委員会を置くことができる。
第4章会計
第18条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入金をもってこれに充てる。
第19条 本会の会員の会費は、次のとおりとする。なお、既納の会費は返還しない。
A会員 一口20,000円を納入するものとする。
B会員 俸給の1,000分の1を納入するものとする。
C会員 年会費一口5,000円を納入するものとする。
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
1 この会則は、平成14年1月17日から実施する。
2 この会の発足時の理事は、この会の発起人の中から選出する。
3 この会の発足時においては、理事会が第12条の案件を審議し決定できるものとする。